当事務所の相続相談の強み!!

1、費用 初回無料相談、お客様の内容に合せた費用設定。

2、安心 相続手続きなどで起こりうる可能性のある問題をワンストップサービスでスピード解決!

3、スピード 当事務所のスタッフは十分な人数、豊富な解決実績からくる自信をもっている者ばかり。

相続相談

債務超過の会社への増資
債務超過の会社に対し増資をすることにより個人財産の評価額が結果として減少することがあります。
相続対策の手法の1つとしてご検討ください。
あ!それはいい考えだ
会社を2社持っている60歳の経営者が1社を資産管理会社に転換して個人の資産をうまく法人に移行させた
相続した株式の売却
株式を売却した場合の税金は、売値から買値である「取得費」と手数料を控除した金額に対し課税されますが、相続による取得は亡くなった人である被相続人の買値である「取得費」を引き継ぎます。相続評価額は関係ないですのでご注意ください。
小規模宅地等の特例についての事例
相談者の父親(H20.10.12死亡)は神奈川県横浜市(以下、甲市)に40年間居住していたが、死亡する直前のH20.9.6に愛知県名古屋市(以下、乙市)に住民票と共に転居していた。
その理由は甲市にて共に居住していた長男夫婦が体調を崩し、乙市にお住まいの長女のもとで一時的に介護を受ける為であり、住民票を移したのは乙市にて介護保険の適用を受ける為のものであった。
この場合甲市の宅地について「小規模宅地等の特例」を受けることが出来るか?という質問でした。
こんな風に対応します! 原則本特例を受ける際の当該宅地などについては、被相続人が死亡する直前まで居住の用に供していた宅地などとなる為、税務当局側からの見解とすれば特例は適用外ということになるでしょう。
しかしながら、上記のような諸事情を斟酌してもらい、説明に足る資料の作成が出来れば特例を認めさせることは可能です。
このような場合は、ノウハウ及び税務当局との折衝経験豊富な当事務所へご相談下さい。
相続時精算課税について
相談者は平成20年1月に土地を1,800万にて不動産業者から購入、その後以前より契約していたハウスメーカーS社にて建物を建築し5月に入居となった。土地の購入資金に関しては相談者の親(55歳)より全額贈与を受けており、建物の購入に関しては相談者の自己資金及び住宅ローンによるものであった。この場合住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)を利用することが出来るか?とういう質問でした。
こんな風に対応します! 原則本特例を受ける為には、その目的が自己の居住の用に供する一定の家屋(同時に取得する土地を含む)を取得する為のものとなります。
ここでいう「同時に取得した土地」とは建売住宅及び分譲マンションを購入する場合や、建築条件付の土地を購入した場合に限られます。今回の場合はそのような制約事項のない土地の先行取得とみなされますので住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例は対象外になる可能性が高いと思われます。もちろんこの場合親の年齢が65歳以上であれば通常の相続時精算課税制度を利用することは可能ですが今回のケースでは相続時精算課税制度の利用はできません。