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三重県四日市市の税理士事務所『東海中央会計』
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手付け流れを受領した場合
相談者A氏は不動産業者B社と平成19年10月にA氏を売主とする土地の売買契約を締結しその際B社より手付金200万円を受領しました。
翌年の平成20年1月にB社の都合により契約が破棄されA氏が受領していた土地の手付金200万は当然A氏が取得することとなりました。
この場合所得税の申告は必要ですか?又申告が必要とすると年度は19年度か20年度どちらで申告するのですか?という質問でした。
このように対応します!
まず手付け流れについては一時所得として申告を要します。
次にその申告時期ですが、結論としては契約が破談し手付金が手付流れと認識された平成20年度分の所得として申告していただくことになります。
また、締結した契約のもと土地売却を履行する為に要した不動産業者等への仲介料は一時所得の必要経費として認められます。